罪刑法定主義に立脚する我が国において、死刑制度は刑法9条、11条をはじめとする関連法令に定められることにより、刑罰の一種として存在しています。
このことは、死刑制度が、私たちの意思によって現実に存続しており、私たちの意思によって死刑判決が言い渡され、私たちの意思によって執行され、その結果、現実の死刑確定者の生命が奪われていることを意味します。
国家すなわち私たちの意思において、私たちが人を殺しているのです。
したがって、私たちは、死刑制度の問題を、私たち自身が責任を負うべき問題として考えなければなりません。
死刑制度を存続させるのであれば、私たちは誤判による死刑についても責任を負わなければなりません。
誤って人の生命を奪うことの責任を私たち全ての者が負わねばならないような死刑制度を存続させることは、到底できません。
(3) 死刑制度が刑罰の目的の一部しか達成しえないものであること